スポンサードリンク
登録販売者とは
2009年より改正薬事法が施行されることによって、医薬品を販売する専門家の資格が登場しました。
それが登録販売員です。
登録販売員とは、これまでは一般用医薬品の販売は薬剤師のみ認められていたのですが、一部の一般用医薬の販売が認められています。
この改正薬事法が施行される前年の2008年から登録販売員の資格試験が都道府県で実施されるようになりました。
これまではドラッグストアや薬局や薬店などでしか一般用医薬品を薬剤師から購入をすることしか出来なかったのですが、ドラッグストアなど以外の場所でも購入をすることが出来るようになるかもしれません。
ただし、先ほども説明しましたが、登録販売員が販売できる一般用医薬品は一部分となっており、全ての医薬品を取扱できるわけではありません。
登録販売者が販売をすることが認められているのは、第三類医薬品と第二類医薬品となっています。
まず第二類医薬品というのは、胃腸鎮痛けい薬や解熱鎮痛薬などといった医薬品で健康が入院以上に被害が出るかもしれない成分が含まれている医薬品となっています。
そして第三類医薬品とは、消化薬や整腸剤、ビタミンCやビタミンB群が配合されている薬などとなっており、日常生活に問題が出るわけではないが不調や変調が起きる可能性がある薬となっています。
ですので登録販売員も薬剤師と同じように成分や症状などについての知識が必要となっています。
なお登録販売員は一部の医薬品を取り扱いますが、それでもお客さんから相談を受けた場合はきちんと応じなくてはならない義務が課せられています。
つまり薬剤師同様責任の重い専門職ということです。

※資料請求後、電話などによる勧誘はありませんので安心です。